新型コロナウィルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施します。
【貸付対象】
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
【申込受付】
・3月25日(水)午前10時から
・和水町社会福祉協議会(和水町福祉センター内)にて受付けます
・午前10時から午後4時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
【借入申込に必要なもの】
・新型コロナウィルスの影響により収入が減ったことが証明できる書類(給与明細等)
・世帯員が確認できる住民票(「世帯全員」及び「続柄」記載で発行3ヶ月以内のもの)
・身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード他)
・借入申込者の預金通帳及び印鑑(認印可)
※詳細はこちら(熊本県社会福祉協議会)を参照して下さい