コロナ特例貸付の返済について

 令和5年1月からコロナ特例貸付の償還(返済)が始まっています。仕事をなくしてしまった等の理由により、現在も生活にお困りで償還(返済)が難しい場合は、償還猶予(返済時期を遅らせる)または償還金減額返済(毎月の返済額を少額に変更)できる場合がありますので、熊本県コロナ特例貸付相談センター(熊本県社会福祉協議会内)または、和水町社会福祉協議会までご相談ください。
【相談・問合せ先】
 熊本県コロナ特例貸付相談センター 電話 096-324-5475 
 生活福祉資金 コロナ特例貸付|社会福祉法人熊本県社会福祉協議会(公式ホームページ) (fukushi-kumamoto.or.jp)
 和水町社会福祉協議会 電話 0968-34-2366
 ≪まずは、お気軽にご相談ください≫